Compliance 2020年労働者派遣法改正のポイント

2020年に改正された労働者派遣法の概要と、お客様(派遣先)への影響及び当社の対応について

労働者派遣法が、2020年4月1日に改正されました。
主なポイントとお客様への影響について、当社の見解を以下にまとめております。

派遣法改正の趣旨

国が目指している「派遣労働者の同一労働同一賃金」は、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消することを目的とし、派遣元事業主および派遣先が講ずべき事項に関して改正が行われた。

【1】派遣労働者の待遇の確保

派遣先変更による賃金水準の変動および派遣労働者が担う職務の難易度の違いから派遣労働者個人の段階的かつ体系的なキャリアアップ支援を鑑みて、不合理な待遇差を解消するため、派遣元事業主には以下のいずれかの方法により派遣労働者の待遇を確保することを義務化

  1. 派遣先均等・均衡方式:派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
  2. 労使協定方式:一定の要件を満たす労使協定による待遇

労働者派遣契約の締結に際して、派遣先は上記いずれの場合も派遣元事業主に対してあらかじめ比較対象労働者の待遇に関する情報を提供しなければならない。

【2】待遇の確保に係わるその他の留意事項

派遣労働者の待遇の確保に係わる派遣元事業主および派遣先が講ずべき事項は次の通り

  1. 派遣元事業主および派遣先が講ずべき事項
    • 労働者派遣契約の記載事項の追加
      「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」 ※就業条件明示事項へも追加
      「労使協定方式の対象となる派遣労働者に限定するか否か」
  2. 派遣元事業主が講ずべき事項
    • 「協定対象労働者であるか否かの別」を派遣先へ通知
    • 派遣元管理台帳への記載事項追加
      「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」
      「協定対象労働者であるか否かの別」
  3. 派遣先が講ずべき事項
    • 派遣料金について各待遇方式による待遇改善がなされるよう配慮
    • 派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な訓練を実施する場合は、派遣労働者に対しても必要な措置を講ずる
    • 派遣先の労働者が利用する福利厚生施設について派遣労働者へも利用の機会を与えなければならない
    • 段階的かつ体系的な教育訓練や派遣先均等・均衡方式での待遇決定に際して、派遣元事業主から求めがあった場合は、派遣先に雇用される労働者に関する情報等を提供するよう配慮
    • 派遣先管理台帳への記載事項の追加
      「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」
      「協定対象労働者であるか否かの別」

【3】派遣労働者に対する説明義務の強化

派遣元事業主に義務付けられている「雇入れ時」、「派遣時」、「派遣労働者から求めがあった場合」の説明について派遣労働者が不合理な待遇差を感じることがないよう説明項目を強化

  1. 雇入れ時、派遣時
    • 各待遇方式による講ずる措置の内容
    • 職務内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案した賃金決定方法
  2. 派遣労働者から求めがあった場合
    • 待遇の相違内容と理由(派遣先均等・均衡方式の場合)
    • 協定対象労働者の賃金の決定内容と理由

【4】裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

派遣労働者に係わるトラブルを早期に解決するために、事業主と派遣労働者との間の紛争について裁判を行わず解決する手段として「裁判外紛争解決手続(行政ADR)」を整備し、都道府県労働局長による紛争解決援助や調停を行う。ただし、派遣元事業主および派遣元は法で定められた範囲にて自主解決が求められるが、それが困難な場合に限り、紛争解決援助や紛争調整委員会による調停を申請することができる。

注意事項・免責事項

提供する情報につきましては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではございません。自己責任のうえ、ご利用いただきますようお願いいたします。
なお、法案条文等の詳細につきましては、厚生労働省ホームページ等をご参照ください。