Compliance 労働者派遣法遵守のために

当社は労働者派遣法を遵守し技術者派遣事業を行っています

労働者派遣法とは

正式名を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といい、労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図ることで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することを目的としています。

当社が遵守する労働者派遣法の概要

労働者派遣法の概要を記載しています。

  1. 労働者派遣事業の定義
  2. 派遣元の講ずべき措置
  3. 労働者派遣契約
  4. 派遣法に基づく情報提供

労働者派遣事業の定義

労働者派遣とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいう。
請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主との間に指揮命令関係が生じないという点にあります。

派遣元の講ずべき措置

  • 特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置(法第30条)
  • 段階的かつ体系的な教育訓練等(法第30条の2)
  • 均衡を考慮した待遇の確保のための措置(法第30条の3)
  • 派遣労働者等の福祉の増進のための措置(法第30条の4)
  • 適正な派遣就業の確保のための措置(法第31条)
  • 待遇に関する事項等の説明(法第31条の2)
  • 派遣労働者であることの明示等(法第32条)
  • 派遣労働者に係る雇用制限の禁止(法第33条)
  • 就業条件の明示(法第34条)
  • 労働者派遣に関する料金の額の明示(法第34条の2)
  • 派遣先への通知(法第35条)
  • 派遣可能期間の適切な運用(法第35条の3)
  • 日雇労働者についての労働者派遣の原則禁止(法第35条4)
  • 離職した労働者についての労働者派遣の禁止(法第35条5)
  • 派遣元責任者の選任(法第36条)
  • 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存(法第37条)

派遣元の講ずべき措置

契約重要事項

  • 派遣労働者の従事する業務内容
  • 派遣労働者の就業場所、所在地
  • 派遣労働者の就業先の組織単位
  • 派遣労働者を直接指揮命令する者(指揮命令者)
  • 労働者派遣の期間、派遣就業する日
  • 派遣就業の開始・終了時刻、休憩時間
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 苦情の処理に関する事項(苦情の処理方法、処理体制)
  • 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
  • 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
  • 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別
  • 紹介予定派遣に関する事項(※紹介予定派遣である場合のみ)
  • 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
  • 派遣就業する日以外について就業させることができる日、派遣就業の開始時刻、終了時刻、休憩時間の時間以外について就業させることができる時間数
  • 派遣労働者が利用できる福祉の増進のための便宜の供与に関する事項(ロッカー、食堂、診療所、制服の貸与など)