03-3234-3366
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」を確実に実行し適正な管理に努めています。
厚労省:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
労働契約法の目的を理解し、労働契約の原則(労使対等の原則、均衡考慮の原則、仕事と生活の調和への配慮の原則、信義誠実の原則、権利濫用の禁止の原則)を遵守し、労働契約成立に伴い、労働者の生命身体の安全を確保し労働することができるよう必要な配慮を講じています。
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